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こんにちは。がんサバイバーのさーさです。
46歳の時に子宮頸がんの手術をし、医療費がかなりの金額になってしまいました。
保険がおりてトータル的には「ちょっとプラス」になったので、医療費控除は受けられないかなぁと調べてみたら、申請できる事が判明!
ざっと計算して数万円! 大きい!
さっそく自分でパソコンを使って確定申告をしてみましたよ。
目次
医療費控除ってなに?
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。
国税庁HP
簡単に言うと、1年の間に家族にかかった医療費の自己負担分が10万円(総所得金額等が200万円以上の場合)を超えた場合、確定申告すればお金が戻ってきますよ。って事♪
この場合の家族とは、単身赴任のお父さんや、一人暮らしの娘なども含まれます。
医療費控除の計算方法
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1) 保険金などで補填される金額
(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2) 10万円
(注) その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
国税庁HP
例をあげてみますね。
実際に窓口で支払った医療費
- A病院(がん治療) 手術20万、入院15万、通院40万
- B病院 通院3万
- C薬局 薬代2万
保険会社からの給付金
- 手術20万、入院25万、通院5万
- 診断給付金100万
これを上記の医療費控除の計算式に当てはめてみると、
(支払った医療費の合計額 80万-補填される金額 150万)-10万=ー80万
え? マイナス? 医療費控除うけれないじゃんっ!
となってしまいます。
いただいた保険金の方が多いからねー。
はい! ここがワタシの勘違いしていたところ!
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
簡単に言うと、手術費は手術給付金から、通院費は通院給付金からと、目的ごとに計算し、もらった金額が上回っても他の項目に回さなくてもいいですよ。と言う事ですね。
例に当てはめて、目的ごとに計算しなおすと。
①手術費=(20万ー20万)=0円
②入院費=(15万ー25万)=0円
③通院費
A病院=(40万ー5万)=35万円
B病院=(3万ー0)=3万円
④薬代=(2万ー0)=2万円
(実際に支払った医療費の合計額ー保険金などで補填される金額)ー10万円
⇓
(上記①~④の合計40万)-10万=30万円
これで医療費控除の金額がでましたー。無事に確定申告できます♪
が。
30万円がまるまる戻ってくる訳ではないんです。
この金額に所得税率をかけて、出た金額が戻ってくることになります。
なーんだ。ちっ。
診断給付金は計算に入れなくてもいいよ
さて、みなさんお気づきでしょうか?
がんと診断されたらもらえる診断給付金100万円。
これが計算の中に入ってないですね。
いいんです。
(注) 保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
診断給付金は診断されたことによりもらえる給付金です。
治療の為のものではないので、計算に入れなくていいんですよ。
これも初耳でした。
確定申告は所得の高い人の名前で申告がお得
所得税は、所得が高ければ高いほど、税率も高くなっています。
なので、家族の中で1番所得の高い人の名前で申告しましょう。
還付金も高くなりますよ。
参考 所得税の税率国税庁我が家はもちろん旦那さまの名前で申告します。
ワタシセンギョ―シュフナノデ。
申告作業はワタシがやるけどね。
以上、「がんと診断されたら100万円!保険金を受け取っても医療費控除が受けられるよ」でした。
またね。
家族の健康チェックも忘れずに。
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